2006年09月 アーカイブ
2006年09月29日贈与税の税率 贈与税の課税方式には、大きく分けて2つの方式があります。 相続時精算課税は贈与を受けた物の価額から2500万円を差し引いた残額に対して一律20%の贈与税がかかります。 例えば、4000万円の不動産を相続時精算課税により贈与された場合には、(4000万円-2500万円)×20%=300万円の贈与税が課されます。 暦年贈与の場合には、年間110万円の基礎控除を控除した残額に対し、下記の表により贈与税が課されます。 例えば、4000万円の不動産の贈与を受けた場合には、(4000万円-110万円)×50%-225万円=1720万円もの贈与税がかかってしまいます。
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2006年09月28日土地所有者と建物所有者が異なる場合の居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除居住用財産を売却した場合には、一定の要件を満たせば、3000万円の特別控除を受けることができます。 この特例を受ける時に、土地(借地、底地を含む)と建物の所有者が異なる場合には注意が必要です。 (1)土地と建物を同時に譲渡すること ただし、あくまでも建物所有者と合計して3000万円までしか受けられないので、建物所有者が既に3000万円を控除している場合には控除はありません。 では、居住用財産を売却し、土地で5000万円、建物で2000万円の売却益が出た場合に、(1)特例の適用を受けない場合、(2)土地、建物の所有者が異なる場合、(3)土地、建物が夫婦共有名義である場合の納税額の差を検証してみましょう。(軽減税率は考慮しておりません。)
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2006年09月27日相続税の徴収猶予を受けた農地の宅地転用 農地を相続した場合には相続税の猶予が受けられます。 これでは、せっかく農地を相続しても相続税を払わなくて良いだけで活用することができません。 (1)平成3年1月1日から同年12月31日までの間に、相続または遺贈により取得した農業相続人である事 (4)の特例の対象となる転用とは、都市基盤整備公団などの公団住宅へ貸付ける転用か、農業相続人自ら不動産賃貸を行う転用を指します。 この方法によれば、農地の相続税を払わずに宅地に転用し、高い収益を得たり、次回の相続時に処分することもできます。 都市部で精算緑地等の農地の活用には、この方法がよいでしょう。 投稿者: 日時: 2006年09月27日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月26日農地の相続税額の徴収猶予 次の場合には、農地の相続税額の猶予を受けることができます。 つまり、農業をしていた者を相続した者が継続して農業を続けなければ受けられない特例なのです。 そして次の場合に、「猶予」されていた相続税が「免除」となります。 このように、農地の相続税は猶予する代わりに、土地の処分がほとんどできない状態が半永久的に続いてしまいます。 これを回避するためには、農地を宅地に転用し、共同住宅(賃貸住宅)を建築する方法があります。 投稿者: 日時: 2006年09月26日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月25日孫などを養子縁組して相続税を節税 昔からの有名な相続税の節税方法に養子縁組で法定相続人を増やして相続税を節税する方法があります。 法定相続人が増えると 例えば、夫が死亡し、相続人は妻と子供が1人である時に、孫を養子とした場合と孫を養子としない場合での相続税の差額を検証してみます。
投稿者: 日時: 2006年09月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月22日土地所有者と建物所有者が異なる場合(個人間) 相続等により土地の所有者と建物の所有者が異なる場合があります。 まずは、個人間で土地所有者と建物所有者が異なる場合を検証します。 個人間で土地の所有者と建物の所有者が異なる場合には、土地の所有者Aさんが建物の所有者Bさんに無償で土地を使用させていることとなります。 建物が賃貸物件である場合には、家賃収入はすべてBさんに帰属し、Aさんの収入とはなりません。 次に建物が自宅である場合には、売却時に居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を2人で受けることができません。 (例) 居住用の自宅、自宅の敷地を売却し、6000万円の利益がある場合(軽減税率不適用) 投稿者: 日時: 2006年09月22日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月21日不動産の親族間売買の場合の時価(土地、借地、底地編)不動産を親族間で売買する場合、個人間で売買する場合には、時価に注意しなければなりません。 この「時価」ですが、何も売買する際に不動産鑑定士に時価を算出してもらう必要はありません。 土地を売却する場合に取得費がわからない場合には多額の所得税及び住民税の発生が予想されます。 投稿者: 日時: 2006年09月21日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
よくある質問Q1 確定申告依頼、依頼後の流れはどうなりますか? A1 まずはお問い合わせフォーム又はお電話でお問い合わせ下さい。 お問い合わせ内容の回答と共に見積りをお知らせ致します。 確定申告書の作成後、申告書に押印して頂きます。
A2 東京都以外でも全国の確定申告業務を行っております。
A3 条件によりますが、居住用賃貸住宅でも消費税の還付が受けられます。
A4 当事務所では個人情報保護法に基づき、税理士業務以外にお客様の 投稿者: 日時: 2006年09月21日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月20日不動産の親族間売買の場合の時価(建物、家屋編)不動産を親族間で売買する場合、個人間で売買する場合には、時価に注意しなければなりません。 この「時価」ですが、何も売買する際に不動産鑑定士に時価を算出してもらう必要はありません。 賃貸物件の場合の未償却残高は確定申告書の減価償却欄に記載されています。 これを利用して所得税及び住民税の負担なく、相続による共有持分を解消したり、不動産を法人に所有させることによる節税を行うことができます。 また、相続取得物件である場合には、相続税額の取得費加算の適用を受けることができる期間内に売却できる見込みがない場合には、親族間売買によって相続税額の取得費加算の適用を受けることができます。 投稿者: 日時: 2006年09月20日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月19日不動産賃貸の消費税は簡易課税が有利不動産賃貸業の消費税には簡易課税制度の方が納税額が少なくて済むことがほとんどです。 これは不動産賃貸業に係る経費の大部分が消費税がかかっていない経費であるためです。 (1)消費税がかかっていない経費(不動産賃貸編) (2)消費税がかかっている経費(不動産賃貸編) (例)消費税が課税される収入が1,575万円(消費税75万円)、消費税がかかっていない経費が600万円、消費税がかかっている経費が210万円(消費税10万円)の場合には、簡易課税を選択した方が275,000円、消費税が節税できることがわかります。
投稿者: 日時: 2006年09月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月15日小規模企業共済による節税額試算小規模企業共済による節税がどれくらい効果があるのか検証してみましょう。 不動産賃貸法人で役員は本人と配偶者の2名。 所得の分散による節税と同様に人数が増えるほど節税効果は上がっていきます。
投稿者: 日時: 2006年09月15日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月14日小規模企業共済による節税 中小企業の有名な節税の1つに小規模企業共済による節税があります。 小規模企業共済は、「個人事業者の退職金」と呼ばれ、個人事業者や中小企業のオーナーが毎月、掛金を支払い、退職時に退職金として一時金を受け取るか、年金形式で受け取るかを選択するものです。 小規模企業共済には、次のような強力なメリットがあります。 小規模企業共済に加入できるのは次のような方です。 (1)常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 月額掛金は1,000円~70,000円の間で選択が可能です。 投稿者: 日時: 2006年09月14日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月13日相続による共有持分を解消する(売買又は贈与によって精算する) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、固定資産の交換を活用する方法、不動産所有会社を設立する方法も紹介しています。 まず、贈与によって精算する方法ですが、これは贈与税が多額になりますのであまりお勧めできません。 売買により精算する方法ですが、不動産の個人間売買は時価の1/2未満で行ってはいけません。このため、まずは時価を把握することが重要です。 建物であれば、帳簿価額を時価としても差し支えないので、売却者側に譲渡益は発生せず、所得税及び住民税の負担は生じません。 問題は土地です。 投稿者: 日時: 2006年09月13日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
消費税の還付を受けた後の注意点(賃貸物件の消費税の還付を受けた場合) 賃貸物件に係る消費税の還付を受けた後でも、調整対象固定資産に係る消費税額の調整を受けることにより、還付を受けた消費税を2~3年後になって納付しなければならなくなる場合があります。 これを回避するためには、該当課税期間に消費税の納税義務を免除されるか、簡易課税制度を選択する必要があります。 例えば店舗の賃貸料収入のみ年間210万円(消費税10万円)ある個人が1億500万円(消費税500万円)の賃貸住宅を建築し、2年目から800万円の家賃収入(居住用)がある場合を検証してみます。 賃貸物件に係る消費税の還付を受ける場合には、3年目まで考慮して計画しなければなりません。 賃貸物件を建築中又は計画中の方はお気軽にお問い合わせ下さい。
投稿者: 日時: 2006年09月13日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月12日地主・不動産賃貸の節税(法人に不動産を移転させるには)不動産賃貸の節税には、法人を設立して、給与をもらうことが最も効果的です。 節税に効果がある順番は、 の順番になります。 当然、法人に不動産を所有させるのが最も節税効果が高く、賃貸物件を取得した場合の消費税の還付も受けられるのでこの形態を採用したいところですが、1つだけ問題があります。 それは、個人所有の不動産を法人に所有させるには「売却」という形態をとらなければならないことです。ちなみに現物出資によって法人を設立した場合であっても税法上は「売却」と同じ取り扱いになります。 これを回避するには、 当事務所としては、(1)をオススメしています。建物は帳簿価格を「時価」として差し支えないので譲渡益がでないように法人に売却することができます。土地は個人から賃貸します。 土地の場合には、購入額がわからない場合には、売却額の約19%を所得税及び住民税で取られてしまいます。また、利回りを考慮しても土地は後回しにするのです。 投稿者: 日時: 2006年09月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
相続による共有持分を解消する(固定資産の交換を活用) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、不動産所有会社を設立する方法、売買、贈与による方法も紹介しています。 適用要件としては、 例えば、ほぼ同等価値の賃貸不動産AとBを2人で1/2づつ共有で所有している場合には、賃貸不動産Aの持分1/2とBの持分1/2を交換することによって、それぞれ賃貸不動産AとBを1人で所有することができます。 賃貸不動産を1人で所有すると、確定申告が簡単であったり、自分の意思で不動産を処分することも可能になります。 投稿者: 日時: 2006年09月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
相続による共有持分を解消する(不動産所有会社を設立する) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、固定資産の交換を活用する方法、売買、贈与による方法も紹介しています。 不動産所有会社を設立する方法は、所得の分散による節税ができること、法人には「相続」が発生しないことから「節税」という見地からは最も優れている方法です。 短所としては、相続人間で仲が悪い場合には、法人の運営をめぐって対立する可能性があることです。 不動産所有会社を設立しようとする場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月11日賃貸物件を取得した場合の消費税の還付(まとめ) 賃貸物件を取得した場合の消費税の還付について、場合別に表にしています。 (注)平成22年税制改正により個人では平成22年12月31日まで、法人では平成23年3月30日までに完成、購入する物件について適用されます。
◎店舗、事務所、駐車場のみの賃貸物件を取得した場合には届出を正確にしておけば、消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。 ◎居住用住宅のみの賃貸物件を取得した場合は、初めての賃貸不動産であれば還付を受けることができます。 ◎上記、両方がある賃貸物件を取得した場合には部分的に消費税が還付されます。届出や引渡し時期を工夫することにより、より多くの消費税の還付を受けることが可能となります。
建築会社様からの代理のお問い合わせが増えております。 投稿者: 日時: 2006年09月11日 09:00 | パーマリンク | コメント (6) | トラックバック (0) |
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事業承継、個人事業の節税にも法人の設立を活用事業承継、個人事業の節税にも法人の設立を活用します。 個人事業を節税する場合にも、所得の分散による節税が可能となり、大幅に節税をすることができます。 また、事業を承継する場合にも、先代の資産を法人に所有させることにより、円滑かつ節税をしながら事業を承継させることができます。 個人事業の法人成りや、家族への給与の支給による節税をお考えの方はお気軽にご連絡下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月11日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月10日所得の分散による節税(青色事業専従者給与編) 個人の税率は超過累進税率によっているので、1人が1,000万円の所得があるよりも500万円の所得を2人で受ける方が納税額が少なくなります。 では、家賃収入が1,500万円で経費が300万円ある場合に、1人の所得とする場合と、妻に500万円の給与(青色事業専従者給与)を支給する場合での納税額の差を検証してみると2人合計で140万円もの納税額の差が生じることがわかります。 妻に給与を出す場合には、青色申告承認申請書の提出と青色事業専従者給与の届出が必要です。 親族への給与の支払をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
投稿者: 日時: 2006年09月10日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
所得の分散による節税(不動産賃貸、法人設立編)
不動産賃貸、アパート経営、マンション経営で最も節税効果が高いのが、法人を設立する方法です。
例えば、年間の家賃収入が1,500万円、経費が2割とした場合に、法人化すると、「年間」220万円もの節税が可能となります。 年間家賃収入が1,200万円以上あれば、法人化をお勧めしています。 現在の家賃収入、経費の概算をご連絡いただければ、法人化による年間の節税額を計算致します。
投稿者: 日時: 2006年09月10日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月07日地主・不動産賃貸の節税1 法人に不動産を所有させる地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、節税効果が高いのが法人を設立し、不動産を法人に不動産を所有させることです。 法人を設立することによる節税額の概算はこちらで紹介しています。 節税効果1 経費の二重控除 不動産の賃貸収入はすべて法人に入り、地主・不動産賃貸オーナーは法人から「給与」をもらう形になります。 節税効果2 所得の分散 法人から受ける「給与」を自分だけでなく、配偶者や子などに分散させれば、「所得の分散」を行うことができます。 節税効果3 相続対策 地主・不動産賃貸オーナーにとっては次世代にいかに不動産を移転させるかが重要な問題です。 節税効果4 消費税の還付 このサイトでも紹介している賃貸住宅の取得に係る消費税の還付を受けられます。 節税効果5 退職金の支給 法人を設立していれば退職金の支給が可能です。 投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
地主・不動産賃貸の節税2 法人に不動産を賃貸する地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、法人を設立し、不動産を法人に賃貸することが考えられます。 法人を設立することによる節税額の概算はこちらで紹介しています。 節税効果1 経費の二重控除 不動産を法人に所有させる場合と同様に、に不動産の賃貸収入をすべて法人に入れ、地主・不動産賃貸オーナーは法人から「給与」と「賃貸料」をもらう形になります。 「給与」には「給与所得控除額」がありますので、経費がなくても給与所得控除額を控除することができます。この「経費の二重控除」による減税効果が期待できます。 節税効果2 所得の分散 法人から受ける「給与」を自分だけでなく、配偶者や子などに分散させれば、「所得の分散」を行うことができます。 節税効果3 相続対策 地主・不動産賃貸オーナーにとっては次世代にいかに不動産を移転させるかが重要な問題です。 節税効果4 退職金の支給 法人を設立していれば退職金の支給が可能です。 法人の設立や法人税の申告をご検討される方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
地主・不動産賃貸の節税3 法人に不動産を管理させる地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、法人を設立し、不動産を法人に管理させることが考えられます。 法人を設立することによる節税額の概算はこちらで紹介しています。 節税効果1 経費の二重控除 不動産の所有権はすべて個人に残っていますので、賃貸料収入はすべて個人に入ります。 節税効果2 所得の分散 法人から受ける「給与」を自分だけでなく、配偶者や子などに分散させれば、「所得の分散」を行うことができます。 節税効果3 相続対策 地主・不動産賃貸オーナーにとっては次世代にいかに不動産を移転させるかが重要な問題です。 節税効果4 退職金の支給 法人を設立していれば退職金の支給が可能です。 法人の設立や法人税の申告をご検討される方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
地主・不動産賃貸の節税4 家族に給与を支給する(青色事業専従者給与) 地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、法人を設立しない場合には、家族に給与を支給しましょう。 なお、家族に給与を支給するには、 節税効果1 経費の二重控除 経費の二重控除はここでも効果を発揮します。 節税効果2 所得の分散 家族に給与を支給することによって所得を分散させることができます。 投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月06日1人会社、小規模法人の確定申告 1人会社・小規模法人の確定申告料金は、18万9千円~承っております。 料金には、下記の料金が含まれております。 なお、最低料金である18万9千円となる法人は、下記の法人となります。 これに当てはまらない場合には、ご連絡下さい。見積りを提案させていただきます。 投稿者: 日時: 2006年09月06日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月05日住宅借入金等特別控除を夫婦で受ける住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、源泉徴収された所得税までしか、控除を受けることができません。 また、平成18年に住宅ローン控除を受け始める場合には、1~8年目は最大30万円までしか控除を受けることができません。 夫婦共働きで、妻にも源泉徴収される所得税がある場合には、夫婦別の名義で住宅ローンを組むことにより夫婦で住宅ローン控除を受けることができます。 自宅の名義を夫婦の共有とすることで、将来、ご自宅を売却する場合の居住用財産を譲渡した場合の特別控除も夫婦で受けることができるので大きな節税対策となります。 住宅ローン控除は2年目からは年末調整で控除することができますが、初年度は確定申告が必要です。
投稿者: 日時: 2006年09月05日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月04日親から住宅取得資金の援助を受ける場合親から住宅取得資金の援助を受ける場合には、援助してもらった金額分の贈与を受けたものとして贈与税が課税されてしまいます。 これを回避する手段の一つとして、相続時精算課税制度を適用することが考えられます。 ただし、相続時精算課税制度は、親の遺産総額が基礎控除を超える場合には、相続時に精算されてしまいますので、実質的には節税になりません。 現段階での親の遺産総額を把握した上で、相続時精算課税制度を適用するべきかどうか、考慮する必要があります。 相続時精算課税制度を利用しない場合には、親と自分の共有持分として住宅を取得し、時期をみて持分の贈与を受けるようにしましょう。 遺産総額を算出する場合や、相続時精算課税の申告をお考えの方は、こちらよりお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月04日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月03日相続税の申告義務 相続税を申告するのは、相続発生件数のおよそ5%と言われています。 となります。相続財産の評価額がどれくらいあるかわからない方はこちらよりご相談下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月03日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月02日課税期間の短縮 消費税では、課税期間の短縮が認められています。 課税期間の特例には、1ヶ月のものと3ヶ月のものがあります。 この特例は「輸出事業者等、恒常的に消費税の還付を受ける事業者の資金繰りに配慮して」設けられたものですが、利用方法によっては、節税法として利用できます。 例えば、簡易課税を選択しているが、どうしても実額課税にできるだけ早く戻りたい場合などは、課税期間を短縮してしまうことによって、早期に実額課税に戻ることができます。この逆も可能です。 つまり、新築住宅等を取得したが、消費税の還付の制度を知らずに免税事業者又は簡易課税であった場合でも早めに手続きをすれば還付が可能になるのです。 また、土地を売却し、一時的に課税売上高が著しく減少した場合でも、課税期間を短縮してしまえば、税額控除が少なくなる影響を小さく収めることができます。(この場合には、課税売上割合に準ずる割合の適用も考えられますが) 賃貸不動産、住宅、アパート等を取得して、もう、課税事業者になるのが間に合わないと思っている方はこちらからご相談下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月02日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月01日相続時精算課税か暦年贈与か 相続時精算課税 暦年贈与 つまりは、親の遺産総額が基礎控除を超えるかどうかによって、相続時精算課税を適用するか、暦年贈与によるかを選択すれば、効果的な節税をすることができます。 遺産総額がわからない方はお気軽にご連絡下さい。現時点での遺産総額を計算致します。 投稿者: 日時: 2006年09月01日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |

