土地所有者と建物所有者が異なる場合の居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除居住用財産を売却した場合には、一定の要件を満たせば、3000万円の特別控除を受けることができます。 この特例を受ける時に、土地(借地、底地を含む)と建物の所有者が異なる場合には注意が必要です。 (1)土地と建物を同時に譲渡すること ただし、あくまでも建物所有者と合計して3000万円までしか受けられないので、建物所有者が既に3000万円を控除している場合には控除はありません。 では、居住用財産を売却し、土地で5000万円、建物で2000万円の売却益が出た場合に、(1)特例の適用を受けない場合、(2)土地、建物の所有者が異なる場合、(3)土地、建物が夫婦共有名義である場合の納税額の差を検証してみましょう。(軽減税率は考慮しておりません。)
投稿者: 日時: 2006年09月28日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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