志賀税理士事務所
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2006年12月 アーカイブ

2006年12月15日

平成19年税制改正では消費税の還付に影響はない見込み

 平成19年税制改正大綱が自民党より発表になりました。(平成18年12月14日)

 以前、「賃貸住宅の場合の消費税の還付改正の方向へ」でご紹介した消費税の改正は、税率の引き上げと共に先送りになったようです。

 しかし、自動販売機売上を計上することにより消費税の還付を受ける手法は財務省が問題視しており、いずれ改正されるものと思われます。

 当事務所では、自動販売機売上を使用しないで消費税の還付を受ける方法をお勧めしております。
 賃貸物件の取得計画のある方はお早めにご相談下さい。
 「成功報酬:還付される消費税の19.95%」で消費税還付をサポート致します。(税務調査で還付が否認された場合には報酬をお返しし、法改正の場合を除きます。)

投稿者: 日時: 2006年12月15日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


2006年12月05日

不動産管理法人(不動産管理会社)による節税

 不動産収入が1500万円ある場合には、不動産を全て法人に所有させれば「毎年」220万円前後の節税ができることは以前にもご紹介しました。

 ただし、不動産を法人に所有させるには多少の経費(登記による手数料、登録免許税、売却による所得税等)がかかってしまいます。

 そこで、お手軽な方法として、不動産を法人に所有させる方法より節税効果は低いですが、不動産管理法人を設立する方法が挙げられます。まずは、不動産管理法人として法人を設立し、賃貸住宅を取得した場合の消費税の還付を受けながら徐々に不動産を法人に移していけばスムーズに節税効果が最も高い、不動産を法人に所有させる方法に移行していくことができます。

 当事務所では最終的には不動産管理法人→不動産所有法人に移行していくことをお勧めしています。
 1500万円不動産収入がある場合には、不動産管理法人では年間45万円前後の節税にしかなりませんが、不動産所有法人なら年間220万円前後の節税ができるからです。

 不動産管理法人、不動産所有法人の設立をお考えの方はお気軽にご連絡下さい。

投稿者: 日時: 2006年12月05日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


2006年12月01日

平成18年度中に賃貸不動産を取得した方の消費税届出

 個人で平成18年度中に賃貸不動産を取得した方は、消費税の届出期限が迫ってきておりますので、忘れずに届出をしましょう。

 賃貸住宅を取得した場合の消費税の還付(まとめ)はこちら

 以下の方は、消費税の還付を受けることができます。

(1)初めて賃貸不動産を取得した方(他に事業を営んでいない)で、賃貸収入中に、店舗、事務所、駐車場収入がある場合

(2)初めて賃貸不動産を取得した方で、他に事業(小売、サービス等)収入がある場合

(3)他に賃貸不動産をお持ちの方で、賃貸収入中に、店舗、事務所、駐車場収入がある場合(昨年から不動産賃貸を行っている場合には、昨年中に届出を出す必要があります。)

 以上に該当した場合には、年末までに届出を行う必要がありますのでお早めにお問い合わせ下さい。

 <消費税還付申告料金>
  還付される消費税の19.95%(最低105,000円)
  (以下の業務を含みます。)
   1 消費税の確定申告料金2年分
   2 課税事業者選択届出書の作成、提出
   3 課税事業者選択不適用届出書の作成、提出
   4 簡易課税制度選択届出書の作成、提出
   5 簡易課税制度選択不適用届出書の作成、提出

 なお、平成19年以降に賃貸不動産を取得予定の方も、事前準備により還付される消費税が大幅に変わってきますのでお早めにお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2006年12月01日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。