2006年12月 アーカイブ
2006年12月15日平成19年税制改正では消費税の還付に影響はない見込み平成19年税制改正大綱が自民党より発表になりました。(平成18年12月14日) 以前、「賃貸住宅の場合の消費税の還付改正の方向へ」でご紹介した消費税の改正は、税率の引き上げと共に先送りになったようです。 しかし、自動販売機売上を計上することにより消費税の還付を受ける手法は財務省が問題視しており、いずれ改正されるものと思われます。 投稿者: 日時: 2006年12月15日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年12月05日不動産管理法人(不動産管理会社)による節税不動産収入が1500万円ある場合には、不動産を全て法人に所有させれば「毎年」220万円前後の節税ができることは以前にもご紹介しました。 ただし、不動産を法人に所有させるには多少の経費(登記による手数料、登録免許税、売却による所得税等)がかかってしまいます。 そこで、お手軽な方法として、不動産を法人に所有させる方法より節税効果は低いですが、不動産管理法人を設立する方法が挙げられます。まずは、不動産管理法人として法人を設立し、賃貸住宅を取得した場合の消費税の還付を受けながら徐々に不動産を法人に移していけばスムーズに節税効果が最も高い、不動産を法人に所有させる方法に移行していくことができます。 当事務所では最終的には不動産管理法人→不動産所有法人に移行していくことをお勧めしています。 不動産管理法人、不動産所有法人の設立をお考えの方はお気軽にご連絡下さい。 投稿者: 日時: 2006年12月05日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年12月01日平成18年度中に賃貸不動産を取得した方の消費税届出個人で平成18年度中に賃貸不動産を取得した方は、消費税の届出期限が迫ってきておりますので、忘れずに届出をしましょう。 以下の方は、消費税の還付を受けることができます。 (1)初めて賃貸不動産を取得した方(他に事業を営んでいない)で、賃貸収入中に、店舗、事務所、駐車場収入がある場合 (2)初めて賃貸不動産を取得した方で、他に事業(小売、サービス等)収入がある場合 (3)他に賃貸不動産をお持ちの方で、賃貸収入中に、店舗、事務所、駐車場収入がある場合(昨年から不動産賃貸を行っている場合には、昨年中に届出を出す必要があります。) 以上に該当した場合には、年末までに届出を行う必要がありますのでお早めにお問い合わせ下さい。 <消費税還付申告料金> なお、平成19年以降に賃貸不動産を取得予定の方も、事前準備により還付される消費税が大幅に変わってきますのでお早めにお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年12月01日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |

