2007年01月 アーカイブ
2007年01月31日相続税額の概算 相続が発生した場合の相続税額の概算がいくらぐらいになるのあ質問が多くなってきましたので簡単な表にしてみました。 遺産分割については、法定相続分により遺産分割しているものとしています。 当事務所は相続税の申告書の作成、各種相続税対策を行っております。料金は旧税理士報酬規定の2~3割引となっております。お気軽にお問い合わせ下さい。 遺産総額については、財産の種類ごとに評価方法が変わってきますのであくまでも概算であることをご了承下さい。
<財産ごとの評価の概算>
土地の概算評価は路線価としていますが、地形や鑑定評価等により評価減される場合があります。 路線価、借地権割合、評価倍率は国税庁ホームページにより調べられます。 投稿者: 日時: 2007年01月31日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2007年01月25日個人事業の節税にも法人成りを活用 近年、会社を退職し在職中のスキルを生かして独立する方が増えています。 独立時には資金繰りや設備の購入、営業に仕事と大忙しで忘れがちですが、給料をもらっていた頃と大きく変わるのは帳簿を作成し、税金を計算し、申告し、納税しなければならないことです。 こちらで不動産賃貸業の法人成りによる節税額について紹介していますが、その他の個人事業でも同様です。 税率を40%とすれば、220万円の手取収入を増やすには約370万円利益を上げなくてはなりません。 当事務所では法人設立~帳簿の作成~毎年の税務申告までをトータルサポートしております。 投稿者: 日時: 2007年01月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
相続対策に賃貸物件購入(法人を利用)相続対策に賃貸物件を購入する手法は以前からも有名な手法です。 ただし、この方法の最大の欠点は、賃貸物件購入から相続開始までの期間に発生した家賃などの収入が建築主に帰属し、遺産総額に上乗せされてしまうことです。 そこで当事務所では、法人を利用して家賃収入の上乗せを回避し、さらに評価が下がった時点で贈与を受ける方法をご提案致します。 それでは、時価1億円の土地に2億円のマンションを建築した場合を例に検証してみましょう。
という状態になり、差額の1億円が出資の評価となります。 この時点では1億円の出資は1億円の価値です。(当たり前ですが) そして土地は個人から無償返還の届出+通常の地代方式で賃貸します。 さらに無償返還の届出+通常の地代方式によれば、借地権の設定料の収受なく、土地の価格の2割が借地権として法人に計上されることになります。
という状態になり、1億円の出資の評価は「税金の計算上」400万円となります。 これを4人の相続人や孫等に贈与すれば無税での贈与が可能となります。 結果として、遺産総額を無税で1億2,000万円圧縮しております。 しかも、家賃収入は法人に帰属するため、遺産総額が増えることはありません。 当事務所では、法人、不動産を利用した毎年の所得税、住民税、事業税や相続税の節税を提案しております。お気軽にご連絡下さい。 投稿者: 日時: 2007年01月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
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