志賀税理士事務所
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2007年01月 アーカイブ

2007年01月31日

相続税額の概算

 相続が発生した場合の相続税額の概算がいくらぐらいになるのあ質問が多くなってきましたので簡単な表にしてみました。
 縦軸が相続人構成。横軸が遺産総額です。

 遺産分割については、法定相続分により遺産分割しているものとしています。
 従って、配偶者には相続税の納付がありませんので、子供が負担すべき相続税額の総額となっております。

 当事務所は相続税の申告書の作成、各種相続税対策を行っております。料金は旧税理士報酬規定の2~3割引となっております。お気軽にお問い合わせ下さい。

 遺産総額については、財産の種類ごとに評価方法が変わってきますのであくまでも概算であることをご了承下さい。

相続人区分
遺産 1億円
遺産 2億円
遺産 3億円
遺産 4億円
配偶者のみ
0円
0円
0円
0円
配偶者+子供1名
175万円
1,250万円
2,900万円
4,900万円
配偶者+子供2名
100万円
800万円
1,800万円
3,400万円
配偶者+子供3名
50万円
675万円
1,500万円
2,550万円
子供1名
600万円
3,900万円
7,900万円
1億2,300万円
子供2名
350万円
2,500万円
5,800万円
9,800万円
子供3名
200万円
1,800万円
4,500万円
7,700万円

<財産ごとの評価の概算>

財産区分
概算評価方法
現金、預金
現金残高、預金残高
土地(自宅)
路線価×面積。相続後も居住するなどの場合は8割減評価(2割評価)
土地(駐車場、遊休地)
路線価×面積
土地(貸家用)
路線価×面積×82%(借地権6割地域の場合)
借地権(自用)
路線価×面積×借地権割合(東京の場合6~8割が多い)
底地権
路線価×面積×(1-借地権割合)
家屋(自宅、別荘、遊休資産)
固定資産税評価額
家屋(貸家)
固定資産税評価額×70%

 土地の概算評価は路線価としていますが、地形や鑑定評価等により評価減される場合があります。
 路線価が付されていない地域は固定資産税評価額×評価倍率により評価します。
 家屋についても鑑定評価等により評価減される場合があります。

 路線価、借地権割合、評価倍率は国税庁ホームページにより調べられます。
 固定資産税評価額は、固定資産税通知書に記載されております。

 その他の財産につきましてはお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2007年01月31日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


2007年01月25日

個人事業の節税にも法人成りを活用

 近年、会社を退職し在職中のスキルを生かして独立する方が増えています。
 各種コンサルタント業、webデザイナー、クリエイター、エンジニア等、独立志向はこれからも高まっていくものと思われます。

 独立時には資金繰りや設備の購入、営業に仕事と大忙しで忘れがちですが、給料をもらっていた頃と大きく変わるのは帳簿を作成し、税金を計算し、申告し、納税しなければならないことです。
 また、個人事業として申告するよりも法人成りした方が大幅に節税になることを知らない起業家が多いのも事実です。
 独立時にはとにかく売上を増やすことに専念される方が多いですが、支出を減らすことも売上を増やすことと同じくらい大切なことです。

 こちらで不動産賃貸業の法人成りによる節税額について紹介していますが、その他の個人事業でも同様です。
 利益が1,200万円あるとすれば、法人成り前は納税額が375万円。
 これが法人成り後は154万円となんと220万円(約60%)も減少するのです。

 税率を40%とすれば、220万円の手取収入を増やすには約370万円利益を上げなくてはなりません。
 370万円利益を上げるのと法人成りを行うのはどちらが容易でしょうか?

 当事務所では法人設立~帳簿の作成~毎年の税務申告までをトータルサポートしております。
 現在の個人事業の利益をご連絡いただければ、毎年どれくらいの節税が可能か試算致します。
 お気軽にご連絡下さい。
 

投稿者: 日時: 2007年01月25日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


相続対策に賃貸物件購入(法人を利用)

 相続対策に賃貸物件を購入する手法は以前からも有名な手法です。

 ただし、この方法の最大の欠点は、賃貸物件購入から相続開始までの期間に発生した家賃などの収入が建築主に帰属し、遺産総額に上乗せされてしまうことです。

 そこで当事務所では、法人を利用して家賃収入の上乗せを回避し、さらに評価が下がった時点で贈与を受ける方法をご提案致します。

 それでは、時価1億円の土地に2億円のマンションを建築した場合を例に検証してみましょう。
 まずは1億円を出資し、法人を設立します。
 残りの1億円は銀行からの借入でも構いませんし、自己資金であれば出資ではなく借入の形態を取ります。(少人数私募債の発行でもよいでしょう。)
 すると、















資  産
負  債
現    金
20,000万円
借  入  金
10,000万円
合  計
20,000万円
合  計
10,000万円

 という状態になり、差額の1億円が出資の評価となります。
 この時点では1億円の出資は1億円の価値です。(当たり前ですが)

 そして土地は個人から無償返還の届出+通常の地代方式で賃貸します。
 すると、3年後には建物の評価を財産評価基準により行うことが出来ますので、建物の評価が相当に低くなります。(税務上の評価が低くなるだけで、建物の価値がそこまで減少するというわけではありません。)
 建物の固定資産税評価額は通常、建築費の5~7割と言われています。
 ここでは、中間をとって6割とすれば、20,000万円×6割=12,000万円となります。
 さらに賃貸物件については借家権(3割)を控除できますので、12,000万円×7割=8,400万円となり、2億円が「税金の計算上」8,400万円に圧縮されたことがわかります。

 さらに無償返還の届出+通常の地代方式によれば、借地権の設定料の収受なく、土地の価格の2割が借地権として法人に計上されることになります。
 すると、



















資  産
負  債

建    物

借 地 権


8,400万円

2,000万円

借  入  金
10,000万円
合  計
10,400万円
合  計
10,000万円

 という状態になり、1億円の出資の評価は「税金の計算上」400万円となります。
 これを4人の相続人や孫等に贈与すれば無税での贈与が可能となります。

 結果として、遺産総額を無税で1億2,000万円圧縮しております。
 遺産総額が最高税率の50%まであるとすれば、6,000万円の相続税を節税したことになります。

 しかも、家賃収入は法人に帰属するため、遺産総額が増えることはありません。

 当事務所では、法人、不動産を利用した毎年の所得税、住民税、事業税や相続税の節税を提案しております。お気軽にご連絡下さい。

投稿者: 日時: 2007年01月25日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。