2010年08月14日不動産所有法人による節税法人化で節税の3つの手法のうち、最も節税効果が高いのが不動産所有法人です。
不動産「所有」法人ですから、法人が不動産を所有する必要があります。 文字にすると簡単そうですが、融資を受けて購入・建築する場合には法人名義で融資を受ける必要があります。 既に個人所有の不動産を法人に所有させようとする場合には個人→法人への売却という手続きが必要になります。 登記費用や不動産取得税などの初期費用がかかる点と、返済が終わっていない場合にはやはり法人名義で融資を受け直す必要があります。 これらの点から、節税効果が最も高いのですが、導入へのハードルも最も高い節税法です。
不動産所有法人を作成した場合の納税額は下記のようになります。 (注)法人の収入は全て無収入の配偶者に給与として支給するものとして計算しています。
このように納税額が半分とはいきませんが、30~40%近く減少します。 法人化したことにより、生命保険で節税、小規模企業共済で節税、出張日当で節税、健康保険を安くする(自営業の場合)などの方法を組み合わせることができます。
法人化で節税は可能な限りこの形態を採りたいところです。 投稿者: 日時: 2010年08月14日 10:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
不動産管理法人で節税法人化で節税の3つの手法のうち、節税効果は低いものの、導入が最も簡単なのが不動産管理法人です。 不動産管理法人は個人の不動産を管理し、管理料として実家賃の5~15%ほどを受け取ります。 導入が簡単なことから不動産投資節税セミナー等では必ずといっていいほど紹介される手法です。 税務署側では税務調査の際に、「個人所有の不動産をその個人の1人法人で管理する合理的な理由があるのか?」など、管理料の否認や管理料率の引下げで問題となりやすい節税法人形態と言えます。 税務調査対策には管理の実態があるのかどうかが最重要となってきます。 不動産管理法人のメリットは個人所有物件の返済が終わっていなくとも導入できる点です。 不動産の所有権は個人のままですから、金融機関に口出しされることなく節税を行うことができます。 個人→法人の管理業務委託契約書を作成すれば始めることができます。
不動産所有法人を作成した場合の納税額は下記のようになります。 (注)賃料の15%を不動産管理法人へ移行、法人の収入は全て無収入の配偶者に給与として支給するものとして計算しています。
このように納税額が5~10%程減少します。 法人化したことにより、生命保険で節税、小規模企業共済で節税、出張日当で節税、健康保険を安くする(自営業の場合)などの方法を組み合わせることができます。
法人化で節税で返済が終わっていないために不動産所有法人が活用できない場合にはこの形態を採ることになります。 投稿者: 日時: 2010年08月14日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
サブリース法人で節税法人化で節税の3つの手法のうち、節税効果はそれほど高くありませんが融資状況に関係なく導入できるのがサブリース法人です。
サブリース法人は個人から建物を満室賃料又は実賃料の10%~20%引きで借り受け、それを入居者へ又貸しすることになります。 単純に法人を作って「サブリース法人です!」と主張される方がいらっしゃるのですが、賃貸借契約が個人→入居者のままですとサブリースの実態がないので税務署に否認される要素になります。 面倒でも全入居者との賃貸借契約を法人→入居者に書き換えるか、不動産管理法人にするかにして下さい。
サブリース法人のメリットは個人所有物件の返済が終わっていなくとも導入できる点です。 不動産の所有権は個人のままですから、金融機関に口出しされることなく節税を行うことができます。
不動産所有法人を作成した場合の納税額は下記のようになります。 (注)賃料の20%をサブリース法人へ移行、法人の収入は全て無収入の配偶者に給与として支給するものとして計算しています。
このように納税額が10~15%程減少します。 法人化したことにより、生命保険で節税、小規模企業共済で節税、出張日当で節税、健康保険を安くする(自営業の場合)などの方法を組み合わせることができます。
法人化で節税で返済が終わっていないために不動産所有法人が活用できない場合にはこの形態を採ることになります。 投稿者: 日時: 2010年08月14日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2007年05月22日サラリーマン大家さんの節税に法人設立を個人による不動産投資人気が高まり、高所得のサラリーマン大家さんが増えてきています。 しかし、サラリーマンは既に給与収入があるのでこれに不動産収入が加わると高税率で所得税及び住民税の負担が発生してしまいます。 つまり、サラリーマン個人で不動産投資をするのではなく、配偶者が代表取締役の株式会社を設立して不動産投資をすることにより、配偶者の収入を増やし、節税を行うことができるのです。 下記例では、給与収入1,000万円の個人が不動産収入1,000万円、経費が4割の物件を取得した場合に、個人が不動産収入を受ける場合と法人化した場合を比較しています。 これによれば法人化した方が「毎年」160万円の税金の節税が可能となります。
投稿者: 日時: 2007年05月22日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2007年05月21日親の資金で賃貸住宅を建築するときは以前より親の資金で賃貸住宅を建築することにより相続財産を圧縮し、相続税の節税を図る方法は有名であり、各地で行われています。 例えば1億円の賃貸住宅を建築した場合には、相続税の計算上、賃貸住宅は建築費のおよそ42%程度の評価しかありませんので、残りの58%つまり5,800万円の遺産を圧縮したことになるのです。 ただし、この方法にも欠点があります。 それは親が予想に反して長生きした場合(もちろん長生きしていただけるのはよいことですが)、家賃収入が相続財産を構成することです。 建築後10~20年建てば家賃収入による遺産がせっかくの圧縮効果以上に累積していることがあります。 これを避けるために当事務所では、親の出資金で法人を設立し、設立後に株式を贈与していただく方法をご提案致します。 前述の例では1億円が4,200万円の評価になりますので、その株式を親族で分割して贈与していただくことによりかなりの節税が可能となります。 また、家賃収入は法人に帰属しますのでそれを若い世代で分配することにより相続対策のみならず、毎年の所得税及び住民税も節税できます。 親の資金で賃貸住宅の建築をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2007年05月21日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2007年01月25日個人事業の節税にも法人成りを活用 近年、会社を退職し在職中のスキルを生かして独立する方が増えています。 独立時には資金繰りや設備の購入、営業に仕事と大忙しで忘れがちですが、給料をもらっていた頃と大きく変わるのは帳簿を作成し、税金を計算し、申告し、納税しなければならないことです。 こちらで不動産賃貸業の法人成りによる節税額について紹介していますが、その他の個人事業でも同様です。 税率を40%とすれば、220万円の手取収入を増やすには約370万円利益を上げなくてはなりません。 当事務所では法人設立~帳簿の作成~毎年の税務申告までをトータルサポートしております。 投稿者: 日時: 2007年01月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年12月05日不動産管理法人(不動産管理会社)による節税不動産収入が1500万円ある場合には、不動産を全て法人に所有させれば「毎年」220万円前後の節税ができることは以前にもご紹介しました。 ただし、不動産を法人に所有させるには多少の経費(登記による手数料、登録免許税、売却による所得税等)がかかってしまいます。 そこで、お手軽な方法として、不動産を法人に所有させる方法より節税効果は低いですが、不動産管理法人を設立する方法が挙げられます。まずは、不動産管理法人として法人を設立し、賃貸住宅を取得した場合の消費税の還付を受けながら徐々に不動産を法人に移していけばスムーズに節税効果が最も高い、不動産を法人に所有させる方法に移行していくことができます。 当事務所では最終的には不動産管理法人→不動産所有法人に移行していくことをお勧めしています。 不動産管理法人、不動産所有法人の設立をお考えの方はお気軽にご連絡下さい。 投稿者: 日時: 2006年12月05日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月25日個人の保険代理店も法人成り(法人化)で節税所得の分散によるによる節税(不動産賃貸編)は、生命保険、損害保険代理店を個人で行っている方にも有効です。 現在の保険代理店収入と経費の概算をご連絡頂ければ、法人の設立により年間どの程度節税になるか計算致します。 では、保険代理店収入が1,500万円で経費が300万円ある場合に、1人の所得とする場合と、法人を設立して、夫婦で給与を受け取った場合での納税額の差を検証してみると2人合計で「年間」200万円以上の納税額の差が生じることがわかります。
投稿者: 日時: 2006年11月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年11月24日無償返還の届出+通常の地代方式個人の土地の上に法人が建物を所有する場合の権利関係の1つに無償返還の届出+通常の地代方式があります。 建物の所有を目的として土地を賃貸する場合には、借地権の設定料を支払うのが一般的です。しかし、同族会社が個人の土地に建物を所有する場合に、高額な借地権の設定料を支払うのは現実的ではありません。 この場合に支払われる「通常の地代」とは一般的に固定資産税等の3~5倍といわれています。 「相当の地代方式」が土地の時価の6%もの高額の地代が必要となるのに比べ、法人が支払う地代が少なくて済むので所得の分散による節税効果を上げるために無償返還の届出+通常の地代方式は有効です。 ただし、法人の株式を評価する場合には、借地権として土地価格の20%を計上しなければならない点に注意して下さい。 投稿者: 日時: 2006年11月24日 09:00 | パーマリンク | コメント (2) | トラックバック (0) |
2006年09月15日小規模企業共済による節税額試算小規模企業共済による節税がどれくらい効果があるのか検証してみましょう。 不動産賃貸法人で役員は本人と配偶者の2名。 所得の分散による節税と同様に人数が増えるほど節税効果は上がっていきます。
投稿者: 日時: 2006年09月15日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月14日小規模企業共済による節税 中小企業の有名な節税の1つに小規模企業共済による節税があります。 小規模企業共済は、「個人事業者の退職金」と呼ばれ、個人事業者や中小企業のオーナーが毎月、掛金を支払い、退職時に退職金として一時金を受け取るか、年金形式で受け取るかを選択するものです。 小規模企業共済には、次のような強力なメリットがあります。 小規模企業共済に加入できるのは次のような方です。 (1)常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 月額掛金は1,000円~70,000円の間で選択が可能です。 投稿者: 日時: 2006年09月14日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月13日相続による共有持分を解消する(売買又は贈与によって精算する) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、固定資産の交換を活用する方法、不動産所有会社を設立する方法も紹介しています。 まず、贈与によって精算する方法ですが、これは贈与税が多額になりますのであまりお勧めできません。 売買により精算する方法ですが、不動産の個人間売買は時価の1/2未満で行ってはいけません。このため、まずは時価を把握することが重要です。 建物であれば、帳簿価額を時価としても差し支えないので、売却者側に譲渡益は発生せず、所得税及び住民税の負担は生じません。 問題は土地です。 投稿者: 日時: 2006年09月13日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月12日地主・不動産賃貸の節税(法人に不動産を移転させるには)不動産賃貸の節税には、法人を設立して、給与をもらうことが最も効果的です。 節税に効果がある順番は、 の順番になります。 当然、法人に不動産を所有させるのが最も節税効果が高く、賃貸物件を取得した場合の消費税の還付も受けられるのでこの形態を採用したいところですが、1つだけ問題があります。 それは、個人所有の不動産を法人に所有させるには「売却」という形態をとらなければならないことです。ちなみに現物出資によって法人を設立した場合であっても税法上は「売却」と同じ取り扱いになります。 これを回避するには、 当事務所としては、(1)をオススメしています。建物は帳簿価格を「時価」として差し支えないので譲渡益がでないように法人に売却することができます。土地は個人から賃貸します。 土地の場合には、購入額がわからない場合には、売却額の約19%を所得税及び住民税で取られてしまいます。また、利回りを考慮しても土地は後回しにするのです。 投稿者: 日時: 2006年09月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
相続による共有持分を解消する(不動産所有会社を設立する) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、固定資産の交換を活用する方法、売買、贈与による方法も紹介しています。 不動産所有会社を設立する方法は、所得の分散による節税ができること、法人には「相続」が発生しないことから「節税」という見地からは最も優れている方法です。 短所としては、相続人間で仲が悪い場合には、法人の運営をめぐって対立する可能性があることです。 不動産所有会社を設立しようとする場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月11日事業承継、個人事業の節税にも法人の設立を活用事業承継、個人事業の節税にも法人の設立を活用します。 個人事業を節税する場合にも、所得の分散による節税が可能となり、大幅に節税をすることができます。 また、事業を承継する場合にも、先代の資産を法人に所有させることにより、円滑かつ節税をしながら事業を承継させることができます。 個人事業の法人成りや、家族への給与の支給による節税をお考えの方はお気軽にご連絡下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月11日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月10日所得の分散による節税(不動産賃貸、法人設立編)
不動産賃貸、アパート経営、マンション経営で最も節税効果が高いのが、法人を設立する方法です。
例えば、年間の家賃収入が1,500万円、経費が2割とした場合に、法人化すると、「年間」220万円もの節税が可能となります。 年間家賃収入が1,200万円以上あれば、法人化をお勧めしています。 現在の家賃収入、経費の概算をご連絡いただければ、法人化による年間の節税額を計算致します。
投稿者: 日時: 2006年09月10日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年09月07日地主・不動産賃貸の節税1 法人に不動産を所有させる地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、節税効果が高いのが法人を設立し、不動産を法人に不動産を所有させることです。 法人を設立することによる節税額の概算はこちらで紹介しています。 節税効果1 経費の二重控除 不動産の賃貸収入はすべて法人に入り、地主・不動産賃貸オーナーは法人から「給与」をもらう形になります。 節税効果2 所得の分散 法人から受ける「給与」を自分だけでなく、配偶者や子などに分散させれば、「所得の分散」を行うことができます。 節税効果3 相続対策 地主・不動産賃貸オーナーにとっては次世代にいかに不動産を移転させるかが重要な問題です。 節税効果4 消費税の還付 このサイトでも紹介している賃貸住宅の取得に係る消費税の還付を受けられます。 節税効果5 退職金の支給 法人を設立していれば退職金の支給が可能です。 投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
地主・不動産賃貸の節税2 法人に不動産を賃貸する地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、法人を設立し、不動産を法人に賃貸することが考えられます。 法人を設立することによる節税額の概算はこちらで紹介しています。 節税効果1 経費の二重控除 不動産を法人に所有させる場合と同様に、に不動産の賃貸収入をすべて法人に入れ、地主・不動産賃貸オーナーは法人から「給与」と「賃貸料」をもらう形になります。 「給与」には「給与所得控除額」がありますので、経費がなくても給与所得控除額を控除することができます。この「経費の二重控除」による減税効果が期待できます。 節税効果2 所得の分散 法人から受ける「給与」を自分だけでなく、配偶者や子などに分散させれば、「所得の分散」を行うことができます。 節税効果3 相続対策 地主・不動産賃貸オーナーにとっては次世代にいかに不動産を移転させるかが重要な問題です。 節税効果4 退職金の支給 法人を設立していれば退職金の支給が可能です。 法人の設立や法人税の申告をご検討される方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
地主・不動産賃貸の節税3 法人に不動産を管理させる地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、法人を設立し、不動産を法人に管理させることが考えられます。 法人を設立することによる節税額の概算はこちらで紹介しています。 節税効果1 経費の二重控除 不動産の所有権はすべて個人に残っていますので、賃貸料収入はすべて個人に入ります。 節税効果2 所得の分散 法人から受ける「給与」を自分だけでなく、配偶者や子などに分散させれば、「所得の分散」を行うことができます。 節税効果3 相続対策 地主・不動産賃貸オーナーにとっては次世代にいかに不動産を移転させるかが重要な問題です。 節税効果4 退職金の支給 法人を設立していれば退職金の支給が可能です。 法人の設立や法人税の申告をご検討される方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月29日法人の設立による節税(地主、不動産賃貸編)不動産を多数所有している場合には、法人を設立して節税に役立てましょう。 不動産収入が1500万円ある場合には、「毎年」220万円前後の節税をすることができます。こちらで具体例を挙げております。 現在の不動産収入と経費の概算をご連絡頂ければ、法人の設立により年間どの程度節税になるか計算致します。 日本の税金は超過累進税率によっているので1500万円×1名より、500万円×3名の方が納税額は相当少なくなります。 2 円滑な相続対策 相続対策にも有効です。不動産の持分を贈与税がかからないように細かく毎年贈与していくことは、登記費用、不動産取得税なども考慮すれば現実的ではありません。 3 賃貸物件を取得した場合の消費税額の還付に利用する このサイトでも紹介している賃貸物件を取得する場合の消費税の還付に不動産管理法人を設立する方法があります。その場合には、どんな条件の賃貸物件を取得する場合であっても消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。 4 相続税額の取得費加算を無駄にしないために 相続税額の取得費加算の適用を受けることができる不動産を期限内に売却できなかった場合にも、法人に売却することでこの特例の適用を受けることができます。 法人の設立~各種届出、申告書の作成まで総合的にサポートしております。お気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年08月29日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |

