2010年08月19日生保二重課税問題の還付について平成22年7月6日に国が40年以上続けてきた課税に対する違憲判決が最高裁判所で出されました。 この還付は更正の請求により納税者が税務署へ請求した場合に限り還付されるものであって、何もしなくても還付が受けられるわけではありません。 還付が可能なケースは以下のすべての条件に当てはまる方です。 このような方は過去5年分の所得税の一部が更正の請求により還付され、対応する住民税も還付となります。 (注)今回の判決では年金受給1年目のみ、結論が出ています。 投稿者: 日時: 2010年08月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
生保年金の二重課税問題について(解説)生保年金の二重課税問題について解説します。 法律では、1つの収入に対して2つ以上の税目で課税することができません。 年金形式で生保年金を受け取ることのできる権利は相続時に相続税が課税されます。 これが二重課税として最高裁判決により違法とされたのです。 違法とされたのは所得税のうち、既に相続税で課税された分のみとなり受け取った年金の全てが課税対象から外れるわけではありませんので注意して下さい。 例えば確定年金の場合、 年間500万円、10年の確定年金とすれば 一方、受け取った年金には 還付請求はこちらのページよりお申し込み下さい。成功報酬・後払い制、還付された金額の20%で還付手続きの全てを承ります。 投稿者: 日時: 2010年08月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月14日個人年金を受け取っている場合生命保険や損害保険による個人年金を受け取っている場合には、各保険会社から送られてくる個人年金の支払明細から「支給総額」と「必要経費」を把握してください。 (支給総額-必要経費)の金額が雑所得として課税されます。 年末調整を受けたサラリーマンで(支給総額-必要経費)が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。(源泉徴収されている所得税がある場合には、還付を受けることができます。) 投稿者: 日時: 2006年08月14日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月13日養老保険が満期になった場合 養老保険が満期になって満期保険金を受け取った場合の税金は一時所得となります。 (受取金額-払込保険料の総額-50万円)÷2 上記の計算式による金額が課税される所得金額となります。
投稿者: 日時: 2006年08月13日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年08月12日生命保険料控除 生命保険料を支払った場合には、次の区分ごとに最高50,000円(住民税は35,000円)が控除されます。よって合計で100,000円(住民税は70,000円)の控除を受けることが出来ます。 (1)自分や親族の病気、事故、死亡等のための生命保険料 控除される金額(所得税の場合) 年間保険料が25,000円以下・・・保険料の全額 投稿者: 日時: 2006年08月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |

